相続などで家を引き継いだまま、「住まない実家」として放置している方は多くいます。その結果、空き家問題は深刻化しています。
「特定空き家に関する勧告を受けたけど、どのような対策をすれば良いのだろう?」
「空き家の状態のままにしていてはいけないのは分かっているけれど、具体的な対応方法が分からない…」
と悩んでいる空き家所有者もいるでしょう。
市町村などの行政は、特定空き家の認定を行うようになり、勧告や命令に従わない所有者には罰金刑を科すまでになりました。そのため、空き家を所有している人は、特定空き家に関する知識を深めて、運営・管理を行っていきましょう。
目次
そもそも「特定空き家」とは?
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用できないなどデメリットが発生しています。また、罰則を受けることもあるため、特定空き家に関する知識を身につけておきましょう。
特定空き家の定義
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、特定空き家に指定される条件が定められています。空き家の立ち入り調査を行い、倒壊する危険性がある家や近隣の住民に迷惑をかける恐れがある家は、特定空き家に指定され、行政から助言や指導がされます。
参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
特定空き家に係る罰則
特定空き家に指定された後の勧告や命令に応じなかった場合は、固定資産の税制優遇制度が適用されません。優遇制度が適用されなくなると、固定資産税は6倍程度に上がってしまうので注意しましょう。また、最大50万円以下の罰金刑も科せられます。
特定空き家に指定された場合の解除方法
特定空き家と指定された場合でも、行政の勧告や命令に従って、適正な方法で空き家を管理すれば解除されます。例えば、不用品が不法投棄されていて、近隣住民に迷惑かけていることが原因で特定空き家に指定された場合は、その不用品を処分すれば、特定空き家の指定が解除されます。
特定空き家に指定される不動産の条件
特定空き家に指定されてしまう判断基準は、どのような基準なのでしょうか?これらの基準を守らなければ、強制撤去されてしまう可能性もあるため、基準を覚えておきましょう。空家等対策特別措置法では、次に該当する空き家が特定空き家として指定されます。
倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある
空き家を放置すれば、倒壊や保安上危険となる恐れのある状態の判断方法は、「建築物が倒壊する恐れがある状態」もしくは「屋根や外壁などが脱落・飛散する恐れがある状態」に該当するかどうかで判断します。
部材の破損や地盤沈下によって傾斜している空き家や、構造体力上主要な部分の損傷がある空き家がこの条件に該当します。
放置すれば有害となる恐れがある
放置すれば有害となる恐れがある状態の判断方法は、「建物または設備の破損が原因で、臭気の発生など地域住民の生活に衛生上有害を及ぼしている」もしくは「不用品が不法投棄されていて、地域住民の生活環境に支障を及ぼしている」に該当するかどうかで判断します。
飛散する石綿(アスベスト)を吸引してしまうと、肺ガンなどを発症する場合があるため、極めて危険です。
適切な管理が行われていなく景観が悪くなっている
適切な管理が行われていなく景観が悪くなっている状態は「既存の景観に関するルールに適合していない状態となっている」もしくは「周囲の景観と著しく不適合である」に該当するかどうかで判断します。
例えば、屋根や外壁に落書きがされていたり、多数の窓が割れた状態のまま放置されている空き家。敷地内にゴミが散乱、山積みにしたまま放置されている空き家などが、この条件に該当します。
悪影響を及ぼし環境保全に不適切である
悪影響を及ぼし環境保全に不適切である状態は「立木の腐朽、倒壊、枝折れなどが生じて近隣の道路に散らばっていて通行を防いでいる状態」もしくは「空き家に動物が住み着き、鳴き声やふん尿などで、近隣の住民の生活に支障をきたしている状態」に該当するかどうかで判断します。
とくに、近隣住民からの相談で多いのが立木や草に関することで、近隣住民とトラブルを起こさないように、管理しなければいけません。
特定空き家の認定を防ぐ対策方法
固定資産税の優遇措置がなくなり、罰金刑が科せられるのを防ぎたいと思っている方もいるでしょう。では、実際にどのように防げば良いのでしょうか?ここでは、特定空き家の認定を防ぐ対策方法をご紹介します。
相続する場合は話し合う
相続をする場合は、どのように管理していくのかを家族で話し合いましょう。もし、相続した家に住む人がいないのであれば、早い段階で「維持・解体・売却・賃貸・」の方針を話し合ってください。
誰も住まない住宅は、換気などがされないため、メンテナンスをしなければ、すぐに傷んでしまいます。時間が経過すると、外壁や屋根が剥がれたり落下する危険も。そのため、相続時にどのように管理していくか計画を立てておきましょう。
空き家の現状を把握する
現在、所有している空き家がある場合は現状確認をしてください。「遠方にあるけど、思い出のある実家を壊すことができない…」という理由で、相続した家をそのまま放置している方は多くいます。
可能であれば、自分たちで確認するだけではなく、プロに点検をしてもらってください。不具合が見つかった場合は、早期の修繕をしておきましょう。どうしても家には、維持費がかかってしまいます。
空き家の活用方法を知る
空き家の現状を把握した上で「維持・解体・売却・賃貸」の方針を決めましょう。方針を決める際は、何となくでは決断することはできないため、それぞれの活用方法に関する情報収集を行ってください。
現在は、NPO法人や自治体ごとで空き家対策の支援を行っているため、インターネットでも空き家の活用方法に関する情報収集が行えます。
空き家の管理方法を決める
空き家を維持する際も、定期的な管理は必要不可欠です。室内外の掃除や換気、水道設備の管理、雨漏り確認、ポスト整理、害虫駆除と予防を行います。また、人が住んでいない状態であれば、防犯対策や保険の加入を検討した方が良いでしょう。
もし、空き家が遠方にあったり、日頃は仕事で忙しかったりで、自分で管理することが難しい場合は、空き家管理サービスを検討してみてください。
早期の空き家対策が大切
空き家問題は、社会全体で捉えても深刻化しています。日本の空き家率は、全住宅の13.5%を占めています。空き家問題として、老朽化による崩壊以外にも放火や不法侵入などの犯罪の増加という大きな問題を誘引します。
また、解体工事費が支払えないから、空き家の状態のまま放置しているという方も少なからずいます。しかし、解体費用の補助金制度なども設けられているため情報収集をして、早期計画を立てることが大切です。
空き家を所有しているなら運用方法を考えよう
この記事では、特定空き家について解説しました。日本の住宅の13.5%が空き家となっており、放置されたままの空き家の倒壊や犯罪トラブルは増えていて、深刻な問題となっています。このような背景から、行政処理で特定空き家の認定がされるようになりました。
特定空き家に認定されてしまうと、優遇制度が適用されている固定資産税の6倍にもなる金額を支払わなくてはいけません。また、放置し続けてしまうと50万円以下の罰金刑です。
そのため、空き家を所有している方は、今後の空き家の運用方法を考えてみてください。