日本の相続税の税率は、他の国と比較しても高いです。
例えば、6億円以上の資産を相続する場合は、55%の税金が相続税としてかかります。そのため、3.3億円分が相続税として徴収されてしまうのです。いかがですか?相続税に関して、とても高いと認識した方もいるのではないでしょうか?
しかし、安心してください。事前に対策を取っておけば節税対策を行いつつ、大切な不動産や有価証券などの資産を残すことが可能です。その対策として、おすすめの方法が資産管理会社の設立となります。
では、そもそも資産管理会社とは、どのような会社のことを言うのでしょうか?
今回は、資産管理会社のメリットと設立方法について分かりやすく解説していきます。ぜひ、資産管理会社の設立を検討している方は、この記事を参考にしてみてください。
目次
資産管理会社とは
資産管理会社とは、資産管理目的で設立した法人組織のことをいいます。また、所有している資産(不動産や有価証券)で収益を生み出す事業活動の柱である会社でもあるため、一般的な会社とは事業目的が異なります。
あくまでも資産管理を目的とした会社のため、プライベートカンパニーと呼ばれることも多いです。
資産管理会社を設立するメリット
資産管理会社を設立すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか?ここでは、資産管理会社を設立するメリットについて解説します。
節税効果が得られる
個人名義で不動産投資をしていた場合は所得が発生しますが、所得税率は住民税率と合わせると最高55%まで引き上げられてしまいます。
所得の半分以上が税金で徴収されるのは大きなダメージとなるでしょう。その一方で、法人名義で不動産投資をした場合は、法人税の実効税率は約30%に引き下げられています。
法人税は今後も引き下げられる方向で動いているため、不動産投資を運営による収益の節税効果は法人名義の方が有利です。
また、個人名義で不動産投資を行う場合は、経費で求められる範囲が不動産投資事情に関わる部分に限定されてしまいます。その一方で、法人名義であれば経費で認められる範囲が広いため、さらに節税効果を高めることができます。
生前対策を行える
資産管理会社を設立すれば、自分の家族を従業員として雇用して売上の一部を給料として支払えます。こうして所得を分割することで、個人の所得として確定申告する場合よりも税負担が抑えられるのです。
また、個人間で所得移転をする場合は贈与とみなされます。生前贈与の非課税枠は1人当たり年間110万円で、個人間で非課税枠をこえる所得移転を行うと、最高55%の贈与税が課せられます。
しかし、資産管理会社を設立すれば、将来の相続人(配偶者・子ども)に役員報酬として収入を支払うことで、節税の観点、納税資金の準備の観点から効果的に相続の生前対策を講じることができます。資産管理会社を設立すれば、贈与税を気にせずに生前贈与が行えるのです。
社会保険に加入できる
資産管理会社の役員に就任すると給与所得者になるため、社会保険への加入が可能となります。社会保険に関しては、個人と法人で差はありませんが、法人設立をすれば厚生年金に加入可能です。
厚生年金は、国民年金よりも老後に受け取れる年金額も増えて、遺族年金・障害年金の給付対象にもなるため将来安心できるでしょう。
遺産分割がスムーズに行える
通常の遺産分割は、相続トラブルが発生しやすいです。例えば、不動産を複数人で分ける場合は土地の分筆を行わなければいけません。
この分筆に手続きが必要であったり、分筆方法で揉めるなど不動産相続は問題が発生しやすく、スムーズに遺産分割が行えないことが多いです。
このような問題も資産管理会社を設立すれば解決できます。資産管理会社の株式を配分することができるため、不動産などの分割が難しい資産でも容易に配分することができるのです。間接的な遺産分割方法ではありますが、遺産分割がスムーズに行えるようになるという効果が見込めます。
メリットだらけ!?資産管理会社の設立方法
不動産や有価証券を所有している場合は、資産管理会社を設立した方が良いと思った方もいるのではないでしょうか。
では実際に、資産管理会社は、どのように設立すればいいのでしょうか?次に、資産管理会社の設立方法についてご紹介します。
1.会社基本事項の決定
資産管理会社を設立するために欠かせないなのが、会社基本事項の決定です。下記に該当する会社基本事項の内容について決めていきます。
[会社基本事項]
- 商号
- 事業目的
- 本店の所在地
- 資本金
- 発起人
- 株式譲渡制限の有無
- 事業年度
- 機関設計(取締役や監査役等の会社役員、及び、その任期)
2.書類作成
会社基本事項を決定後に、会社設立登記に必要な下記の書類を用意します。
[必要書類]
- 登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 登記事項を保存したCD-R
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 払込証明書
- 印鑑届出書
※場合によっては、発起人の決定書・代表取締役の就任承諾書・取締役全員の印鑑証明書などが必要になることもあります。
3.資本金の振り込み
資本金の振り込みをするために、発起人個人の銀行口座を用意します。資本金の振り込みをする時点では、会社設立はされていないので、会社名義の銀行口座は存在しません。そのため用意するのは、発起人個人の銀行口座となります。
発起人が複数人いる場合は、発起人総代の銀行口座を使用します。銀行口座が用意できたら、資本金の振り込み手続きをします。
4.公証人役場・法務局に各種書類の提出
次に公証人役場・法務局に出向いて各種書類を提出して、設立登記の申請と会社印の登録をします。また、会社設立後に印鑑カードの取得と印鑑証明書・登記事項証明書の交付を忘れずに行いましょう。
補足:資産管理会社の設立は専門家に相談をしてください
資産管理会社の設立方法について説明しましたが、設立手続きは複雑です。また、法人設立後も税務署・年金事務所・ハローワーク等に必要書類を提出しなければいけません。
これらの法人設立手続きに追われてしまうと、資産管理会社を設立したメリットが感じられなくなってしまうでしょう。そのため、会社設立の手続きは専門家にお任せするようにしましょう。サポートを依頼する専門家を探す場合は、資産管理会社の設立手続きの実績を豊富に持っているか確認してください。
高い節税効果と円滑な相続が叶う資産管理会社
今回は、資産管理会社を設立するメリットについて解説しました。
資産管理会社を設立すれば、経費として取り扱える項目が増えて、節税対策ができます。また、個人の所得と比較すると法人税の方が税率が安くなることもあるため、高い節税効果が見込めるのです。
さらに、資産管理会社の役員に配偶者や子どもを就任させれば、給与として収入を分散することができます。個人で生前贈与する場合は、高い税率の贈与税がかかりますが、資産管理会社を設立して給与と支払えば、贈与税を気にせずに資産を分配することができます。
また、相続時は資産管理会社の株式を分配することもできるため、不動産のように分割できない資産を相続する際も揉めずに済みます。
資産管理会社の設立手続きは複雑ですが、自分で行わずに専門家に任せることもできるので心配する必要はありません。
資産管理会社を設立するメリットは豊富にあるので、資産運用に悩んでいる方は、ぜひ、資産管理会社の設立を検討してみてください。
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